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JR東日本と福島県、只見線運休区間を上下分離方式で復旧に合意

東日本旅客鉄道(JR東日本)は、只見線(会津川口~只見間)の上下分離方式による鉄道復旧について、3月31日に福島県知事より要請書を受けた。
その後、上下分離方式とした場合の枠組み等について福島県と協議を進めてきた。
6月19日に、福島県と協議がまとまり、「只見線(会津川口~只見間)の鉄道復旧に関する基本合意書及び覚書」を締結した。
JR東日本は、この基本合意書等に基づき、関係者と協力して鉄道復旧を進めていく。

運休区間の上下分離方式イメージ

運休区間の上下分離方式イメージ

◆基本合意書等の内容
〔締結者〕
福島県(福島県及び会津17市町村を代表。)
東日本旅客鉄道(株)(JR東日本)
〔締結日〕
2017年6月19日
〔鉄道による復旧〕
・JR東日本は、福島県及び会津17市町村からの要請に基づき只見線(会津川口~只見駅間)を鉄道で復旧。
・福島県は、運休区間の鉄道施設及び土地(鉄道施設等)を保有し、JR東日本は、保有する車両を用いて運行を実施(被災前の1日あたり3往復を基本)。
・営業運転再開時期は、復旧工事の進捗状況等を踏まえ設定。営業運転再開にあわせ、代行バスの運行を終了。
〔鉄道施設等の復旧工事〕
・運休区間における鉄道施設等の復旧工事は、JR東日本が実施。
・復旧工事に要する費用の負担割合は、福島県が3分の2、JR東日本が3分の1を負担。
・復旧工事の施行に関して、福島県とJR東日本が別途協定を締結。
〔鉄道施設等の譲渡〕
・JR東日本は、運休区間の鉄道施設等を復旧後、営業運転再開までに福島県に無償で譲渡。
〔鉄道事業の許可〕
・営業運転再開までに、福島県が鉄道事業法に定める「第三種鉄道事業者」の許可、JR東日本が「第二種鉄道事業者」の許可をそれぞれ国土交通大臣より取得。
〔鉄道施設等の使用料〕
・福島県は、JR東日本に使用料の請求を行うが、JR東日本が使用料を支払うことにより、運休区間の収支に欠損が生じないよう減免。
〔鉄道施設等の維持管理
・福島県は、譲渡を受けた鉄道施設等の維持管理を行い、災害復旧や資本的支出を要する場合等を含めて鉄道施設等に係る費用について負担。福島県からJR東日本に維持管理に関わる業務の委託要請があった場合は、業務内容等について別途協議。
〔利用促進〕
・福島県は、運休区間以外を含めた只見線全線の厳しい利用状況を理解し、持続可能な運営に向け、JR東日本とともに主体的に只見線の利用を促進。

JR東日本:東日本旅客鉄道株式会社
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